大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1225 判決

主 文

第一審判決及び原判決を破棄する。

被告人を罰金一五〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは金三〇〇円を一日に換算した期

間被告人を労役場に留置する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

本件公訴事実中物価統制令違反の事実について被告人を免訴する。

理 由

職権をもつて按ずるに、本件公訴にかかる物価統制令違反の犯罪(一審判決認定

第一の事実)については、昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたの

で、この点において原判決及び第一審判決は破棄すべきものである。(弁護人植垣

幸雄の上告趣意は、右事実に関するものであるから判断を与えない。)

よつて刑訴四一一条五号四一三条但書三三七条三号により当裁判所は次のとおり

判決することとする。

一審判決が証拠により確定した判示第二の事実について道路交通取締法七条一項

二八条一号罰金等臨時措置法二条を適用し、所定刑中罰金刑を選択し所定金額範囲

内で、被告人を罰金一五〇〇円に処すべく、刑法一八条に従い右罰金を完納するこ

とができないときは金三〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置すべく、

当審における訴訟費用の負担につき刑訴一八一条を適用し、本件公訴事実中物価統

制令違反事実については被告人を免訴すべきものとし主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 岡琢郎出席

昭和二七年一一月二五日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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